レンタルのニッケン 高所作業車

レンタルのニッケンの高所作業車には、 トラックマウント式、ブームリフト(自走式)、テーブルリフト(自走式)の他、手動型リフト、電動型リフトなどのリフトがレンタルされています。

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レンタルのニッケン 高所作業車

高所作業車とは、電力会社や電話会社などでの電気設備(送電線)等の整備・保守、引込線の取り付け又は、信号機や街灯などの保守などをする場合、クレーンのようなブームの先端にバケットが取り付けられており、作業者はバケットに乗って作業出来る特殊車両のことです。

レンタルのニッケンは、創業者の亀 太郎(本名:岸 光宏)元社長が建設現場で毎回足場を組んで高所作業をしているのを見て、「こういう無駄な作業を減らせないか」と考え、足場の要らない高所作業車による無足場工法を考案されたところから社業が始まりました。

レンタルのニッケンの高所作業車には、 トラックマウント式、ブームリフト(自走式)、テーブルリフト(自走式)の他、手動型リフト、電動型リフトなどのリフトがレンタルされています。

トラックマウント式・・・トラックに高所作業のための機構が組み込まれ、公道走行が出来る。拠点から拠点への高速移動が可能。

ブームリフト・・・クレーンのようなブームを備え、昇降・伸縮・旋回による構造をしたブームの先に作業床としてバケット(カゴ)が取り付けられており、作業者はバケットに乗って作業を行う。

テーブルリフト・・・プラットホームが垂直に昇降する構造で、主に作業床高さ2〜10mクラスの自走式でよく見られる。

高所作業車の運転に必要な資格及び免許

自走式で公道を走行して移動する必要があるトラック積載型の高所作業車は、その車両総重量の範囲内で決定される。運転免許証は、それぞれ普通自動車・中型自動車・大型自動車となる。

高所作業車を操作して行う高所作業に従事するには、作業床の高さが10mに満たない機械の場合は特別教育を受講し、修了する必要がある。作業床の高さが10m以上伸びる高所作業車を用いて作業する場合、運転技能講習を受講し、修了する必要がある。

高所作業車運転特別教育・・・作業床の高さ2m以上10m未満の高所作業車。

高所作業車運転技能講習・・・作業床の高さ10m以上全ての高所作業車。

万一、無資格で運転・操作して事故などが起こった場合は、法律により罰せられるのは当然ですが、労災保険や生命保険、又は損害保険などの各種保険の支払われない場合があります。

レンタルのニッケンでは、土木関連製品や建設機械などのレンタルのみでなく、重機を操作するオペレーターの資格や免許などの講習及び教育なども実施し、安全な作業と各事業所との連携を重視している。

又、高所作業車・高所作業機械などで、万一事故が起こった場合に保障が受けられるセーフティサービス(有料)のご紹介をしています。

セーフティサービスの対象事故は、

「作業中あやまって第三者を死傷させてしまった場合」 

対人賠償/1名1億円、1事故2億円まで。

搭乗者傷害 2000万円(死亡・後遺障害)

◆高所作業セーフティサービスの対象外となる主なケース◆

  ●工事現場外の事故(工事現場内に限る。)

  ●自分と会社の所有物、又は他人の財物であっても、自分の管理下にある物の損害。

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